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1. |
株価変動リスク
株価は政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、新興国における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があります。 |
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2. |
株式の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、新興国における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があります。 |
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3. |
為替変動リスク
「A(為替ヘッジあり)」
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実質組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。為替ヘッジを行う際、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストが発生します。また、「A(為替ヘッジあり)」では、対米ドルで為替ヘッジを行うことにより、円と米ドルとの間の為替変動リスクの低減を図ることを基本としますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨(アジア各国・地域の現地通貨)との間の為替変動の影響を受け、円とアジア各国・地域の通貨との間で十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。なお、アジア各国・地域の通貨で為替ヘッジを行うこともあります。 |
「B(為替ヘッジなし)」
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実質組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行いませんので、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、「B(為替ヘッジなし)」の基準価額が下落する要因となります。また、新興国における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があります。 |
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4. |
カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治、経済、社会情勢の変化等により金融市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投資方針に沿った運用ができない可能性があります。特に新興国における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があります。また、新興国では、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることがあります。加えて、有価証券の売却時における課税のタイミングの違いによる影響等が生じることがあります。 |
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5. |
流動性リスク
当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入有価証券を売却することで換金代金の手当てを行いますが、市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、新興国における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があります。 |
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6. |
市場動向と乖離するリスク
設定時、償還時、大量設定・解約時、市況の大きな変動時などにおいて、当ファンドの基準価額の変動が、市場の変動と大きく乖離する可能性があります。 |
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7. |
その他の留意点
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、
当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
○株価に連動する債券に投資する場合、当該株式に係る株価変動リスクや為替変動リスク等の他、当該債券の発行体自体の信用リスクが生じます。一般に、当該債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)場合、もしくは債務不履行に陥ると予想される場合、債券の価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
○分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 |
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◎換金等に際しての留意点 |
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金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。 |
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換金のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込みを受付けたものとして取り扱います。 |
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当ファンドの資金管理を円滑に行うために、1日1件5億円を超える換金のお申込みは受付けません。また、別途、1日1件5億円以下の換金のお申込みであっても、当ファンドの純資産総額や市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、換金の金額に制限を設ける場合や換金申込みの受付時間に制限を設ける場合があります。 |